AI Compassby Digital Pharma Lab
コンパスに戻る
約15分 · 機密 · 社内利用

欧州AI Actへの準拠状況を評価する

この無料診断は製薬企業向けに特別に設計されており、欧州AI規則への準備状況を評価します。15分で、成熟度スコア、主要な不適合リスク、優先的な推奨事項を提示します。

重要な期限: 2026年8月2日、加盟国の監督当局が第4条(AIリテラシー)に関する執行権限を取得し、最大750万ユーロまたは全世界売上高の1%の制裁が科される可能性があります。GPAIの義務はすでに制裁対象です。
0 / 22 回答済みの質問0 %
0

識別情報

いくつかの背景情報(スコアには算入されません)

組織内でのあなたの役割は何ですか?
組織の規模
AIを伴う主な活動(複数選択可)
この情報は規則へのエクスポージャーを文脈づけるのに役立ちます
AI Actにおけるあなたの役割(複数選択可)
モデル提供者:汎用AIモデル(GPAI)を開発または学習させる者。システム提供者:AIシステムを市場に投入する者(例:自社ブランドでAIを組み込んだMDR/IVDR機器)。デプロイヤー:第三者が提供するAIシステムを自らの責任の下で利用する者。
1

AIガバナンス

ピロタージュ、責任体制および社内方針

AIガバナンスとは、AIの利用を統制するために整備する体制を指します。役割と責任、社内方針、承認委員会、リスク監視などです。統制を証明し、AI法の義務を継続的に果たすための土台となります。

組織内にAIコンプライアンスの担当責任者は特定されていますか?
複数選択可能
AIガバナンスの委員会または機関はありますか?
社内AI方針(acceptable use、倫理原則)はありますか?
2026年のAI Act準拠に向けた予算は特定されていますか?
2

AIシステムのインベントリと分類

実際のエクスポージャーのマッピング

インベントリとは、すべてのAIシステムを洗い出し、AI法のリスクレベル(許容不可・高・限定・最小)で分類することです。あらゆるコンプライアンスの必須の出発点であり、把握したものしか統制できません。

使用または開発中のAIシステムのインベントリはありますか?
AI Actのリスクレベル(許容不可、高リスク、限定、最小)および自社の役割(プロバイダー、デプロイヤー)に従ってシステムを分類しましたか?
医療機器または体外診断用医療機器(MDR/IVDR)にAIを使用していますか?
これらのシステムが安全機能を果たす場合、AI Actのもとで高リスクに分類される可能性があります
ファーマコビジランス(シグナル検出、ICSR処理)にAIを使用していますか?
複数選択可能
生成AI(ChatGPT、Copilot、Claudeなど)を使用していますか?
複数選択可能
AI ActのAnnex IIIに列挙された高リスクユースケースにシステムが該当するか分析しましたか?特に生体認証、採用、トレーニング、リスク評価、医療保険の保険料算定に適用されているかについて確認しましたか?
art. 5の禁止慣行(ソーシャルスコアリング、操作、職場での感情認識など)に対する体系的な管理を実施していますか?
3

AI Literacy(第4条)

従業員のトレーニングと啓発

AIリテラシーとは、従業員がAIシステムを十分な理解のうえで導入・利用し、その機会とリスクの両方を認識できるようにするための技能・知識・理解を指します。2025年2月2日以降、AI法第4条は、すべての提供者および導入者に対し、利用するシステム・利用状況・影響を受ける人々に見合った十分なAIリテラシーを従業員に確保することを義務付けています。

AIを使用する従業員はAI literacyのトレーニングを受けていますか?
複数選択可能
トレーニングモジュールは使用システムのリスクレベルに比例していますか?
トレーニングのカバレッジと有効性の指標を追跡していますか?
4

データと品質

AIシステムに投入するデータのガバナンス

データガバナンスは、AIシステムの学習・検証・テストに用いるデータセットの品質・代表性・追跡可能性を扱います。高リスクシステムについては、AI法第10条が関連性・代表性を備えバイアス対策が講じられたデータを求めています。

従業員が利用可能なAIシステムを使って処理できるデータ、または処理を禁じられているデータに関するデータガバナンスはありますか?
複数選択可能
本番データのトレーサビリティ(lineage)装置はありますか?特に、利用可能なAIシステムを従業員がどのように使用しているかについて追跡していますか?
複数選択可能
6

AIサプライヤーとGPAI

サプライヤーが提供するモデルおよびシステムに関するデューデリジェンス

このセクションは、汎用AI(GPAI)モデルを含む、第三者から提供されるAIモデル・システムを対象とします。AI法はバリューチェーン全体に責任を配分するため、サプライヤーへのデューデリジェンスを行い、適合性の保証を引き継ぐよう契約を整える必要があります。

AIサプライヤーおよびGPAIモデルに対してAI Act準拠のデューデリジェンスを実施していますか?
複数選択可能
サプライヤーとの契約にAI Act固有の条項(責任、文書化、監査)は含まれていますか?
複数選択可能
GPAI向けCode of Practiceを把握し、サプライヤー選定基準に組み込みましたか?
複数選択可能
AIシステムの取得または変更時に、art. 25の意味における「プロバイダー」になるリスク(自社ブランドの付与、実質的変更、用途変更)を評価していますか?
複数選択可能
7

EMAコンプライアンスと製薬品質

EMA Reflection PaperおよびGxP要件との整合

このセクションは、AI法を医療の枠組みと結びつけます。医薬品ライフサイクル全体でのAI利用に関するEMAのReflection PaperおよびGxP要件(バリデーション、品質、ファーマコビジランス)です。AIの適合性を医薬品の義務と整合させることが目的です。

EMA Reflection Paper(2024年9月)をAI実践に組み込みましたか?
AIシステムに統合されたMDR/IVDRについて、EMA、国内当局、または認証機関との対話を開始しましたか?
コンサルタントに相談する